債務整理のご相談

債務整理とは、債務の減額や免除、支払い期間の調整などにより、法的に借金問題を解決する国に認められた手段です。
弁護士から債権者へ受任通知を送ることにより利息や督促を止めることが出来るため、返済のストレスが緩和され、落ち着いてご自身の状況に合った債務整理の方法を選び解決へ向かうことができます(裁判所からの支払い督促、民事訴訟等の請求は停止されませんのでお気を付けください)。

債務整理には主に「任意整理、個人再生、自己破産」の3つがあります。

  • 任意整理:権者と交渉し毎月の返済額や返済方法を無理のない内容へ調整していきます。将来の利息も免除されるケースが多い為、負担が軽くなる可能性があります。
  • 個人再生:借金を最大90%減額し、残った借金を3~5年で返済していきます。自己破産と異なり住宅や車等の財産を残すことが可能です。
  • 自己破産:裁判所から免責許可をもらうことですべての借金が免除になります。代わりに一部の自由財産(総額99万円)を除いて財産を処分する必要があります。
任意整理
一社につき4万4千円
個人再生
44万円~
自己破産
44万円~